オンライン麻雀を賭けてプレイするのは違法?

1,オンライン麻雀とは

1995年あたりから日本ではインターネットが解禁されました。
もともとインターネットは、アメリカの学者同士でやり取りをするときに利用していたものですが、それが公になることにより物理的空間で多くの革命がおこることになります。

例えば、オンライン麻雀と呼ばれるゲームがちょうどこれにあたるでしょう。
オンライン麻雀とは、インターネット上で行う麻雀ことで、インターネットの接続をすることができれば知らない人同士でも対戦することができるものです。

今までは、コンピューターを相手に戦っていったものが、個人と個人の対戦をすることにより一気に盛り上がることができるようになります。
知らないだれかとも希薄な関係ながらもくっつけてしまうのがインターネットのすごいところです。
このように、非常に魅力的なインターネットですが、メリットも多い半面問題点も少なくありません。

問題点の一つは、オンライン麻雀で賭けプレイをすることは果たして合法か違法かの問題です。
もともと日本では、とばく罪と呼ばれるものが刑法に規定されており、この構成要件に該当した場合には違法性が問われることになります。

2,賭博罪の構成要件に該当するか?

最終的に責任能力があれば刑罰が下される仕組みです。
この中で重要になるのは、果たして賭博罪の構成要件に該当するかです。

とばくとは、とばくを開いている人とそれを遊んでいる人がいなければ成立しません。
例えば、オンラインではなく実際にどこかのマンションなどで暴力団が賭けマージャンをしているところがタレこみなどで分かれば、そこに警察が潜入することで摘発することは十分可能です。

オンラインの場合、場所を提供する人と遊んでいる人を同時に適用することができるかが焦点になりますが、これは難しい一面があります。
そもそも、オンラインで行う場合には物理上の場所を提供しているわけではありません。

情報上の場所は存在するかもしれませんが物理上の場所は存在しません。
物理上の場所は存在しなければ、場所を提供しているとは言えないわけです。

情報を提供していることを構成要件に含めてしまえばありとあらゆるもので犯罪が成立してしまうでしょう。
そのため、オンライン上でマージャンを行う場合にはとくに刑罰が下されることないことになります。

3,外国企業が提供しているなら日本の刑法に該当しない

ただ、これが日本の企業なのかそれとも外国の企業なのかによって変わってくる可能性があります。
基本的に日本の企業ならば、適用される可能性が全く否定されるわけではありません。

ある程度拡大解釈をすることにより、インターネット上のものも絶対に刑法が適用されないといけないわけです。
その一方で、外国の企業が提供しているものならば日本国内の刑法に該当しないことになるでしょう。

インターネット上の場合には、国と国の境い目が明確ではありません。
日本国内で提供している場合ならば明確になりますが、外国の企業が提供しているとすればやはり物理的な空間が存在しないため検挙しにくいわけです。

しかも昔のように、提供している人とマージャンで遊んでいる人が同じ場所にいるわけではありませんので検挙のしようがない部分もあります。
このように考えれば、外国の企業が提供していることそしてインターネット上で行われていることの二つの条件がそろうことにより、違法性はなくなります。

4,まとめ

したがって、国外の企業が提供するインターネット上のオンライン賭けマージャンは違法ではないといることができるでしょう。
このような刑法の抜け穴のような事例の場合には、やがて法律が強化される可能性も否定できません。

法律も拡大解釈よる一斉解釈をすることにより、既存のものを適用することができる可能性も少なくないです。
そのため、今の状態がいつまでも続くかはわかりませんので、今が大丈夫だからといってこれから将来も大丈夫と楽観しないようにしましょう。